2025年末の法改正で民間資格は本当に意味がなくなったのか?

「国家資格が必須になった」「民間資格は無意味になった」 ——最近こうしたWEB記事をよく見かけますが、ドローンによる業務運用の現場感と制度の条件がごちゃ混ぜになっているケースが少なくありません。スクールはますます国家資格を取るよう宣伝しています。

 

 民間資格の技能証明書を申請時に添付資料とすることで申請書類の一部が簡略化される制度が廃止になったことを受け、冒頭の文言がこれまで民間資格で業務を運用してきたドローンパイロットに、まるで最後通告か、呪いの言葉のように突きつけられている現状があり、制度とドローン事業運用に関する事実はどうなのか? 不安になっている方もおられるかもしれないと思い、記事にしてみました。

   この記事は・・・これまで民間資格でドローンパイロットとして業務を行ってきた方が今抱えている不安や今後の運用を行っていく上での、いわば痒いところに手が届く内容になっていますので、ぜひ最後までじっくり読んでいただければ幸いです。なお2026年1月20日現時点での記事となりますので、最終判断は国土交通省からの情報と照らし合わせる必要はあることを予めお伝えしておきます。


  • キラキラ 3

    現行制度を正確に理解する

    頭のモヤモヤをすっきりさせる

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    国家資格は

    本当に

    優位なのか

    国家資格は必須なのか

  • 喜怒哀楽 うれしい

    実際の運用と

    資格の現実

    ドローン業務における

    国家資格と民間資格の比較

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2026年・現行の制度を理解する

結論から言うと、国家資格は“申請が常に不要になる魔法の免許”ではありません。

のちほど詳しく説明しますが、国家資格は一方で、一定条件を満たした場合に限り、許可・承認申請を省略できる制度があるのも事実です。また、民間資格は廃止されるわけでは無いですし、今後も運用されていく分野は存在します。  本記事では、空撮・測量・農業など業務運用の視点で、 「どの飛行が申請対象か」「国家資格が効く範囲はどこか」「民間資格が消えると言われる理由」を、誤解が生まれやすい順に整理します。

ドローン飛行のルール&飛行空域を問わず順守すべきこと

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整理する

そもそもドローンを飛ばす事に絶対必要なものは?

そもそもドローンを飛ばす事自体には、技能証明資格自体が絶対必須ではない? 

多くの混乱は、「資格=飛ばせる/飛ばせない」を一発で決めるものだと思ってしまうところから始まります。


まとめると 実際には、少なくとも次の要素が絡みます。


  • 飛行の内容(申請必須の特定飛行かどうか)

  •  

  • 機体(機体認証・型式認証の有無など)

  •  

  • 操縦者(技能証明=国家資格の有無)


  • 安全体制(立入管理措置、マニュアル、運航管理など)


この要素に関してはこれまでもわかりやすく、詳しい説明が掲載されているサイトは検索すればたくさん出てきますが、端的に言うなら特定飛行にかかわることのない100g以下の機体は航空法適用外で誰でも、子供でも飛ばすことはできますし、機体登録済の25㎏以下の機体でも特定飛行以外の飛行であれば、実際には民間資格も国家資格も必須ではありません。

 ですから、実際のところ特定飛行にかかわらない飛行(カテゴリー1飛行)であるならば、どんな人が飛ばしても良い事になります。 

 とはいえ、業務でドローンを飛ばすという事となると、話は少し変わってきます。

 国土交通省のガイドラインを読み込んでいくと 

国家資格の有無にかかわらず、絶対必須といえる手続きは存在しています。

  

操縦者において

航空法・道路交通法・プライバシー保護法・小型無人機等飛行禁止法 ・特定飛行・とるべき安全処置がどんなことかを示す最新の無人航空機のガイドラインの内容を理解し、無人航空機の特性・挙動・操作方法を熟知し、飛行にかかわる法規・法律を学んで安全に飛行させるための条件を遵守し、10時間の飛行時間を経験ある監督者の下で訓練を終えたものであること。


飛行させる無人航空機において

100g以上の無人航空機は航空法の対象となり、機体登録が必要であること。

また無人航空機・送信機のスペックや安全性を担保するための仕様書・メーカーの取扱説明書・また実際に機能することがわかる写真などの具備を書面・デジタルデータにかかわらず常に保管・管理しておくこと 飛行前後の点検も義務とされています。 


飛行日誌・資格証明書(持っているなら)・飛行許可証をつねに提示できるよう携帯しておくことなどです。


また100g以上の機体であれば、事前に実際に飛行する場所・時間帯をDIPS2.0の飛行通報システムで通報しておかなくてはなりません。

そして地権者や土地の管理者の許可取得、地域の条例によっては飛行禁止の場所もあるので、業務で行うならそういった綿密な計画をする必要もあります。 

 また、落下する危険は常にあるため、通信不良や天候、風力などによっては、予定していた業務や飛行を取りやめる判断も必要となります。


 このように、ドローンを業務で飛ばす、という事には、有資格者かどうか以前に関係する諸要素の条件を満たしていることが必須である、と言えますし、その業務を実際に遂行するための知識も伴っていなければならないことは言うまでもありません。


  • 国土交通省の無人航空機総合サイトで機体登録は済ませているか

  • 機体の仕様・および安全性能基準に関する情報をまとめた書類を具備し、いつでも見ることが出来るようにしてあるか

  • 飛行に関わる法令を学び・理解し10時間以上の飛行訓練を済ませたか

  • 特定飛行(許可申請が必要)する場合に許可証携帯・飛行前後点検・飛行通報の義務は果たしているか

  • 地権者・土地管理者から許可を得ているか

国家資格=申請不要ではない


国交省資料では、「機体認証機を用いたカテゴリーⅡBの特定飛行」に該当する場合に申請不要になり得る、という整理になっています(ただし飛行前の飛行計画通報は必要)。

同じ資料内で、具体例として
「DID上空・夜間・目視外・30m未満」等の特定飛行で、最大離陸重量25kg未満など一定条件を満たし、技能証明+機体認証+必要な安全措置を講じる場合に「許可・承認を不要とすることができる」旨が説明されています。

  ここで見落としてはいけないのが、申請不要で飛ばすことが出来るのは認証機体のみである、という事です。

 実際のところ、この認証済み機体というのが国内でもほとんど存在していません。メーカーが型式認証している機体は資料が上がっている2025年9月までの時点で第一種型式認証か1機種のみ、第2種型式認証機種は12機種、合計13機種のみしか存在しておらず、メーカーが通している機体以外に個々の機体に認証申請している資格保有者は皆無という事になります。https://www.mlit.go.jp/koku/content/001910820.pdf

 レベル4.レベル3.5といった高難易度の飛行方法でなくとも、カテゴリⅡABといった業務で必ず必要となるような飛行方法を申請せずに行うためには、必ず認証機体である必要があるため、国家資格一等または二等資格を所持していても手放しには申請不要とはならないということです。 

  おさらいにはなりますが

    申請が不要になり得るのは、条件が“かなり限定的となり、認証機体を使用しない限り必要とも言えない”という事になります。

 国家資格+認証機体があれば、申請面で優遇される場合があるものの、機体検査制度のもとに指定検査機関で検査を受ける必要性が出てきます。


  • 第一種機体認証1年ごと(有効期間1年、更新可能)


  • 第二種機体認証3年ごと(有効期間3年、更新可能) 



  •  認証機体でなくとも、DJIなどの安全性能の高い機体を使用して業務を行っているなら、現時点では国家資格取得の必要性はあまり無いのが本当のところとなりますが、では取る意味は無いという事でしょうか? 

      

      いいえ。 飛行経験を積んでいくうえで意味はありますし、いま誤解が生じやすい現状をみると、有資格者には大いにメリットはあります。

     「国家資格を保有している」という事で、制度を詳しく知らない発注先に、技能・経験保有者であることを示すにはわかりやすい指標になるというメリットがあるといえるでしょう。 さらに、特定飛行における申請は無くならないにしても、国土交通省の審査において、国家資格保有者は申請の一部を省略できるというメリットもあります。 引き続き業務を行っていくのであれば、良いタイミングで国家資格を取得するのは良いことと言えます。


    民間資格はもう意味がない・・は本当か?


    2025年末改正で何が起きたか:民間資格“そのもの”が消える話ではない

    2025年12月18日(予定→実施)で、審査要領の運用が整理され、特に誤解されやすい点が2つあります。

    (1) 「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証(=民間技能認証を省略に使う枠)」が廃止

    国交省の説明会資料では、従来「民間技能認証の写し添付で省略できていた」運用を、令和7年12月の審査要領改正で廃止すると明記しています。
    一方で、技能証明(国家資格)を保有する場合は一部省略が可能という整理も同資料にあります。

     これによって国家資格の1等、2等資格保持されている方は、やっとメリットと民間資格に対する優位性が出た!と感じたかもしれません。

      このタイミングでインスタなどのSNSで「民間資格終了!!」「国家資格取得急げ!」と煽る情報が溢れ始めた経緯があるわけです。

     しかし、それは事実とは異なる、という事は冒頭でも少し触れましたが、では民間資格が無意味でも、終了でも無いといえる根拠と言えるのは何でしょうか

    (2) “経験”は無視されていない    (ただし「民間資格の紙」だけでは示せない)

    同資料では、民間技能認証で省略していた枠がなくなる一方で、飛行経歴は既存の民間技能認証では示せないので、これまでの飛行経験で満たすか訓練等で別途満たす、という趣旨が書かれています。

    • つまり、国土交通省の申請ページから省略されていた部分を自分で答えていく(チェックを入れる)という手順が若干増える、というだけです。
    • なので、民間資格でこれまで積んできた経験は十分意味を持っていますし、「民間資格=ゼロ価値」というのは正確な情報ではありません。

    •   実際、測量のレーザードローンや点検ドローンなどは、業務でどのようにドローンを使用するのかを学べなければ行うことが出来ません。

    •   また農薬散布用ドローンなどは1等国家資格を持っていて限定変更でも、各ドローンごとに設けられた講習を受けなければ購入することもできません。

    •  業務にかかわる知識と、資格は別物である分野も多いので、専門分野での民間講習はこれからも必要ですし、これまで積んできた経験は十分なアドバンテージでもあります。 国土交通省の申請サイトで「民間資格の証票を貼れば省略できる」運用が終わっただけ、 というのが実態に近いです。

    •  ドローンの活用を促進するために、2025/3/24(審査要領改正+DIPS改修)で起きた添付簡略化

    •   申請者が、機体・取説等を基に 基準適合性を自己確認し、申請では原則「適/否」で表明する方式となり、 その結果、従来添付していた 適合根拠の写真・取説等の添付が原則不要(提出書類の省略) となりました。必要な書類経歴等は添付が省略されるが、書類の具備は必要である、という事が示されています。なので、2025年12月18日以降、有効期限がまだ残っている包括申請などは依然使用できますし、個人的に飛行日誌や経験がわかる書類などを管理しておくことで、新たな申請が必要だとしても、操縦者の資質を問われる質問にきちんと答えることが出来れば、国家資格者ではなくてもこれまで通り業務として申請を行うことが可能です。    


    まとめ

    国家資格を視野に入れていくことも重要

    建築事務所3
    建築事務所8
     

    まとめ

    国家資格を視野に入れていくことも重要

     

    これまで見てきたように、現時点では国家資格+認証機体+安全措置

    という3つが揃って初めて申請不要で飛ばせるわけですが、包括申請を1年に一回

    通すだけ、あるいは特殊なケースでも申請が通りさえすれば、特に民間資格のパイロットでも不具合は無い事を確認できました。

     ですが、情勢としては中国製のドローンを排除するような動きも高まってきているようにも感じます。測量や農業ドローンでDJIにお世話になっているものとしては使えなくなることは大きな痛手となりますが、最悪の事態として見据えておかなければならない事であるとも思っています。 勿論DJIなど中国の高性能ドローンに代わるものが出てこない限り、大混乱となるでしょうから急に使用禁止になる事は無いでしょう。 ですがそういう流れの中で政府がどういうかじ取りをしていくのかは注視していく必要がありますし、国家資格所持必須という形にならないとも言えません。 これまで積んでこられた経験は何より安全な飛行に寄与するわけですから、ゆくゆくは国家資格も視野に入れつつ、引き続きドローンの利活用においての役割を果たしていかれるようお勧めします。 私共KI開発も引き続き安全安心なドローン事業を続けていく所存です。 ドローンのお仕事のご依頼は下記メッセージ、TEL[にてもお受けしています。写真測量・レーザー3D測量もおまかせください。 また農業ドローンによる散布代行も承っておりますのでお気軽にお声がけくださいませ。


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